通信制教員ユニオン
通信制教員ユニオン(総合サポートユニオン通信制教員支部)は、私学教員ユニオン(総合サポートユニオン私学教員支部)の活動の中から、特に通信制学校の問題に特化する形で結成されました。
通信制教員ユニオン結成前に、私学教員ユニオンでは、これまで様々な通信制学校の労働問題・教育問題に取り組んできました。その一部を紹介します。
2021年3月より、担任数の減少(教育の質)やそのための労働環境改善を訴えてきました。労働基準監督署の是正勧告が出たことで、労基署が認定した部分での未払い賃金が組合員以外の教員たちにも支払われました。
・賃金の未払い(労基法24条)
・休憩時間がとれていない(労基法34条)
・36協定なしでの残業(労基法32条)
・就業規則の作成、届出の義務をはたしていない(労基法89条)
さらに、
・スクーリング(授業)の時間割に、教員の昼休憩が組み込まれるようになりました。・団体交渉で求人票の固定残業代の表示がないことを指摘すると、表示されるようになりました。
固定残業代の有無や金額は実質的な基本給の金額を左右するので、固定残業代が記載されることは労働者にとっては非常に重要です。また、私たちが団体交渉を始めて以降、固定残業代が40時間から30時間分へ減少していました。これは事実上の賃上げです。
2022年5月、文科省主催の通信制高校のあり方に関する審議会では担任数の基準やそれに関わる教育の質が議題にあがり、2023年4月からは、教員1人がもつ生徒数の基準が新設され、教員1人当たり生徒80人が上限という基準になりました。
私たちが取り組みを始めて以降、介護や保育では当たり前となっている「配置基準」が設定されたと受け止めています。